NHKの報道番組でやってたんで、私からも一言。 歩きタバコは放火行為・障害行為です。犯罪未遂であることを自覚しなさい。 喫煙コーナーを建屋の入り口に設置するのは客除けでしかありません。屋上とか階段室の最上部とか、人通りのない場所に設置しなさい。 そもそも、いい加減「建屋内の完全禁煙」くらい実施しなさい。十時間かそこらの間も我慢出来ないのは異常です。施設に入って治してきなさい。
なんとなくフォントサイズを変更してみた。 (10pt→9pt …微妙(笑))