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2009年02月09日

2009-02-09(月) 23:29(UTC +0900) p

権利者団体のあからさまなウソ

「著作権の保護」について、改めて指摘しておきます。
以前から自己矛盾を展開している利権者団体ですが、信頼性など一切担保されないニコ割アンケートの結果を以て『239億曲』などというでたらめな数値を公表するなど、実に下劣な愚行を繰り返しております。
それどころか、「プライドのために保護期間を延長しろ」などと世迷い言を言い出す始末。
しかし、「著作権」は最初から「金銭的利益を守るための手段」に過ぎません。


clip IT!
from ITmedia News
著作者検索ポータル、権利者団体が開設 保護期間延長は「金の問題ではない」

協議会は今後も、著作権保護期間の延長を訴えていく方針。三田さんは「延長しても利益が出る著作物は限られている。金銭的な利益のために保護期間の延長を求めているのではない、プライドの問題だ」と主張する。

「欧米では70年に延長されているのに日本だけ50年で切れている。アルベール・カミュやアーネスト・ヘミングウェイ、谷崎潤一郎、江戸川乱歩がもうすぐ死後50年を迎えるが、カミュやヘミングウェイの著作権保護期間はあと20年残り、谷崎や乱歩は切れる。谷崎や乱歩が、カミュやヘミングウェイに劣るとは思っていない。日本だけ保護期間が短いのは、創作者としてたいへん残念だ」


日本国に於ける著作権法にははっきりと謳われておりますが、著作者人格権は著作者の死後も侵されません
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

確かに保護期間は明確に決められており、保護期間終了後は権利行使ができなくなりますが、ココで保護されている実態は「金銭的利益を得るための独占権」であり、作品等そのものの「著作人格権」については保護期間終了後も「事実上永遠に侵害されない」ワケですね。

であるにもかかわらず、金銭的な利益のために保護期間の延長を求めているのではない、プライドの問題だと、主張しているのは、どう考えても詭弁に過ぎません。
そこで、「創作者」の一員として、「著作権」に「著作資産化権」と云う枠を明文化し、延長議論はその中で完結させることをオススメしたいですね。
(著作権自体が元から「財産権」の一種であるので、「著作財産権」という入れ子にするよりは「著作資産化権」の方が良いかも、と)

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